給料・給与・賃金の未払い
 
 労働基準法24条1項本文 120条1号により、賃金(時間外労働手当も含む)の不払いは処罰の対象となります。
ただし会社が倒産した場合は、未払いの賃金の一部は、一般的な債権者よりも優先的に弁済を受けることができることになっていて、未払い賃金については、独立行政法人労働者健康福祉機構に支払を請求することが可能です。

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