給料・給与・賃金の遅延損害金
 
 もしも、賃金の支払いが遅延したり未払いになった場合は、支払われるべき日の翌日から遅延している期間の遅延損害金(年利6%又は5%)を請求することができます。
既に退職している場合、退職金以外の賃金については、法律(賃金の支払いの確保等に関する法律)により年利14.6%の遅延損害金を請求することができます。
 
※ 賃金の支払いの確保等に関する法律とは、企業経営が不安定になった場合、及び労働者が退職する時の賃金の支払等を適正にするための保護措置により、労働者の生活の安定を目的とした法律。

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