通貨払の原則
 
 賃金は、通貨で支払わなければなりません。
 外国通貨や小切手による支払は違法になります。
 例外として、現物給付、通勤定期券の支給、住宅の供与等は労働協約に定めておくことにより認められます。
 労働協約は使用者又はその団体と労働組合との間の協定ですので、労働組合員以外は認められません。
 
直接払いの原則
 
 賃金は、直接労働者に支払わなければなりません。未成年者にも直接支払わなければなりません。
 直接払の原則は、労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものです。
従って、労働者の親権者その他の法定代理人に支払うこと、労働者の委任を受けた委任代理人に支払うことはいずれもできません。
 例外として、本人の使者として受け取りに来た者(本人が病気で休んだ場合に、奥さんが受け取りに来る場合等)に支払うこと、労働者派遣事業の事業主が、派遣中の労働者に派遣先の使用者を通じて支払うこと。
 
全額払の原則
 
 賃金は、その全額を支払わなければなりません。
 全額払の原則は、賃金の一部の支払を留保することによって、労働者の足留策とならないようにするとともに、直接払の原則とあわせて、労働の対償としての賃金の全額を労働者に帰属させるために控除を禁止したものです。
 例外として、所得税・地方税の源泉徴収を認めた所得税法・地方税法、保険料の控除を認める労働保険徴収法、健康保険法、厚生年金保険法などがあります。
また、購買代金、社宅等の賃貸料、労働組合費等の控除は、労使協定を締結している場合等。
 
毎月1回以上払の原則
 
 賃金は、毎月1日から月末までの間に、少なくとも1回は支払わなければなりません。
 賃金の締切期間及び支払期限は決められていませんので、賃金の締切期間については、必ずしも月初から起算して月末に締め切る必要はなく、例えば、前月の16日から当月15日までを一期間としても差し支えありません。
また、支払期限についても、ある月の労働に対する賃金をその月中に支払う必要はなく、その期間が不当なものでない限り、締切後ある程度の期間をおいてから支払う定めをしても差し支えありません。毎月少なくとも一回ですから、日払い・週払いも問題ありません。
 例外として、臨時に支払われる賃金、賞与、1箇月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当、1箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当、1箇月を超える期間にわたる事由によって算出される奨励加給又は能率手当がある。
 
一定期日払の原則
 
 賃金は、毎月一定の期日に支払わなければなりません。
 一定の期日は、期日が特定され、その期日が周期的に到来する必要があります。
しかし、必ずしも月の10日、或いは15日等と期日を指定する必要はありません。
月給の場合に月の末日、週休の場合に週の末日とすることは差し支えありません。
 しかし、月給の場合に「25日から月末までの間」等のように日が特定しない定めをすること、或いは、「毎月第2月曜日」のように月7日の範囲で変動するような期日の定めをすることは許されません。
なお、支払日が休日にあたる場合は、支払いを繰り上げても、繰り下げても、いずれも一定期日払に違反しません。
 
参照先:経営者のための労務管理

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